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失業保険の認定日にアルバイトの申告は絶対!?その理由とは

会社都合か自己都合かによりますが、次の働き口を見つけるまでの間、多くの人が利用するのがハローワークでしょう。

このハローワークで失業保険の認定を受け、認定日と呼ばれる日に求職活動実績を示すことで、一定の給付金が支払われるものなのですが、問題は失業中にアルバイトをした時のこと。

アルバイトで収入があったと認められると支給額が減る、ならば隠そう…とは思っていませんか?

それは絶対にやってはならないことです!その理由を見てみましょう。


失業保険の認定日にアルバイトは申告すべき?もしバレたら…?

何らかの理由で前職を退職し、次に正社員として雇用される・または起業するなど”労働”をしたと見なされるまで、雇用保険により”失業給付金”を受けることができます。

その退職(失職・失業)が自己都合か、それとも会社都合かで支給されるまでの待機日数の有無などは異なりますが、就職先を探す人にとっては、この失業給付は重要な資金源です。
 

失業給付金は詳しい計算方法が決まっており、本人の年齢、前職の勤務年数、そして認定日から認定日までの期間中にアルバイトをしたかどうかなどで変わります。

これを計算し、働く意欲のある人にはその助けとなる失業保険を給付するのが、全国にある”ハローワーク”(職業安定所)であり、職業訓練も受けられる他、求人紹介なども行われています。
 

ただ、失業保険をアテにして、求職活動を行っていない、つまり「労働の意欲がない」とハローワークで認定されてしまった時には、給付資格が失効することもあります。

認定日に提出する書類にアルバイトを隠してしまったような時にも、やはり高い確率でバレて、給付金の減額や認定取り消し…というケースもあり得るのです。

失業保険の認定日からいつまではアルバイトはしていい?条件は?

まず初めに計算されるのが”賃金日額”と呼ばれる基準値で、以下のように算出されます。

退職前の半年間(6ヶ月間)の給与÷180 = 賃金日額

※ただし、給与の内、賞与(ボーナス)は含まれず、また上限額も決まっています。

この計算で出た基準値を、離職時の年齢や勤続年数によって割り振り、更に出た数値のうち何%を給付するかで、最終的な金額が異なります。
 

求職の申込みをハローワークにて行い、面接や審査、説明会への参加を経て、初めて受給資格者として認定されますが、認定後に”待機期間”という日数が設けられています。

この待機期間終了日の翌日から支給金の対象日となり、その後4週間に1度の失業認定日にハローワークで認定を受けることで、初めて失業保険が支給される仕組みなのです。

この待機期間の日数は一律7日ですが、自己都合の場合には更に”給付制限期間”と呼ばれる3ヶ月が加えられ、給付金が実際に受け取れるまでの日数が異なるので注意しましょう。
 

基本的に、待機期間の7日間はアルバイトなどは行ってはいけません。

ただし、給付制限期間や、認定日後にはアルバイトを行うことは認められています。

失業保険の認定日前にアルバイトは何故してはいけないのか

そもそも待機期間とは、「その人が本当に仕事についておらず失業中である」ことを認定するための時間です。

例え1時間であっても、賃金が発生する仕事をした時点で、失業ではないと見なされるために、失業認定が受けられなくなるのです。

 

また、無事に失業中と認定された後も、以下の条件を満たすと就職したと見なされることになります。

  • 1週間のうち、20時間以上の労働があった
  • 同一の勤務先に31日以上働いている

 

失業保険とは、あくまで”定職に付くまでの補償制度”ですから、例えアルバイトであっても、継続して勤務できる場所があると認定されてしまうと、失業保険の受給資格はなくなります。

失業保険の他に賃金を得ようと働く場合には、十分この点は注意しましょう。
 

そして認定日には、働いた時間や日数、得た賃金を正確に記入しましょう。

1日4時間以上働いた場合には、そこで得た賃金が賃金日数の何日分に当たるかにより、その日数分の支給が先送りされます。

1日4時間以内の労働で、かつ得た賃金が高額な場合には、支給額が減額されたり、支給資格そのものの取消もありえますから、ここにも注意が必要です。

認定日にアルバイトを申告しなかった… そんな時の罰則とは?

「認定日にそこまで正直に報告しなくてもいいだろう」
「賃金は実際に得たけれど、身内や友人の手伝いだし、あちらが言い出さなければわからないこと」

――等、なんとか失業保険を減らされないように、申告をしない人がいますが、これは決してしてはならないことです。
 

こうした不正受給が判明した場合、支給資格の停止はもとより、その期間に支払われた失業保険給付金を返還するよう命令されたり、時には不正受給した分の返還+2倍の金額を納付しなければならない納付命令が命じられることもあります。

更に不正受給が悪質だとされれば、詐欺罪として告訴されることも十分考えられます。
 

しかも、近年から始まったマイナンバー制度により、こうした就業記録は紐付けされるようになりました。

ハローワークでも、一番に確認するのはマイナンバーを利用した就業記録の有無になりますし、まっとうな企業であれば、アルバイトにもマイナンバーの提出を求めるため、双方に隠して失業保険を受け取ることは、現状は不可能だと言えます。
 

繰り返しになりますが、不正受給は犯罪ですから、認定日にはアルバイトの有無は正確に申告しましょう。

失業保険の概念を忘れず、本当の意味で上手に使おう

楽をしてお金をもらえるならば、誰だってその道を選びたいと思うものです。

給付期間中は、求職活動をしているように見せて、実際には就職のための活動をしていない、そうした人もいます。
 

確かに、これは上で見たような不正受給とは言えないかもしれません。

ただ、求職期間が長ければ長いほど、次の会社へ就職するためのハードルは高くなっていき、自分で次の会社を選ぶつもりが、会社側から選ばれる立場になってしまう、そうした逆転が起こりやすくなるのです。
 

何より、失業保険はあくまで社会保障の一つであり「働きたいけれど働く場所が見つからない人を助けるため」のものです。

将来ずっと貰い続けられるものではありませんし、ギリギリのラインを計算して調節するよりも、早めに再就職先を探すほうが、ずっと自分自身のためになるでしょう。
 

ハローワークにはそのための職業訓練の講習や、求人案内紹介などがあるのですから、給付金だけでなく、こうしたものも上手に利用しましょう。

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