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労働基準法では休日は最低何日休まなければいけないのか

働き方は入社した会社によって大きく違うので休日が少なかったり、逆に休みが多くて仕事を楽しくやっている人もいるでしょう。

嫌な仕事でも頑張って働いている人も多いですが、労働基準法によって一定期間の間に、最低でも休日を何日とらなければいけないかも決まっています。

働き過ぎている人も多い日本のおいて、休日は最低どれだけ休まなければいけないと決められているのでしょうか。


労働基準法による休日の最低日数は週に最低1日の休みが必要

労働基準法によって休日の最低日数が決められていますが、労働基準法第35条に記載されています。

労働者に対しては週に1回は休日を与えなければいけないことと、4週を通じて4日以上を与える人にはこれを適用しないとされています。

そのままの解釈をすれば、1週間に1度は休みがあればいいという解釈ができます。

さらには4連続で休日を取らせれば、後は26連勤でも問題ないと解釈することができるでしょう。

極端な例ではありますが、基本的にはどの会社も週に1度は休日があるので、労働基準法の最低の休日数には違反していないことになります。

しかし時には休日出勤をすることもあるので、会社によっては臨機応変に対応することが求められます。

代替えの休日を取らせてくれる会社であれば、しっかりと社員のことを考えていると言えるでしょう。

休日の考え方に関しては、労働基準法に当てはめるよりも、会社の考え方の方が自分たちには身近に感じるはずです。

休日の最低日数は労働基準法には年間休日の定めはない

労働基準法によれば年間に最低何日休ませるというような記載はないので、会社によって年間の休日を決める必要はないとされいます。

そのため会社によって休日数も違いますし、自分の休日が平均よりも大幅に少ないことも考えられます。

カレンダー通りの休みの場合だと、平均的な休日数は年間で120日程度になります。

大型連休などを含めているので、年間で3分の1は休める人もいる中で、休日が100日前後しかない人も多々います。

サービス業などはカレンダー通りに休むことはできませんし、正社員として働いていなければ、休日があるほど稼ぐことはできません。

労働基準法では年間休日の最低日数は決められていないので、人によって大きく休みの日数が異なります。

労働基準法によれば1日8時間で週に40時間働くと、平均して105日の休日を得ることができます。

105日以下になると休日は少ないとされるので、一度自分の休日を確かめてみるのもいいかもしれません。

労働基準法によると年間の最低休日は60日程度になってしまう

年間の最低休日数については、労働基準法には定めはありません。

法定労働時間で計算すると、1日8時間で週に40時間と決められているので、年間では105日は休日の目安ラインとなります。

しかし労働基準法には週に1度の休みがあればいいとされているだけなので、仮に週に1度の休みを取ったとすれば、年間では60日弱しか休めません。

365日として7で割ると52.14日となるので、年間で53日あれば良いと解釈できます。

そのためアルバイトで生計を立てている人は、この60日前後の休日で働いている人も多いです。

アルバイトなので週に40時間を超えないように働くことによって収入も下がってしまいますが、週に6日働く仕事だと休みも減ってしまいます。

週5で働けば休日も増えますが、収入が少なければ掛け持ちをして働いていしまうので、休日は持って減る傾向にあります。

休日数はあくまでも目安であって、働き方によって全く違うので参考程度にしかなりません。

週に働く時間も制限されているので休日の日数は会社次第となる

労働時間によると週に40時間までしか働くことができないので、それ以上は残業として働くことになります。

1日8時間労働で週に40時間が基本となるので、正社員として働く理想とすれば、週休2日制で1日8時間労働が理想となっています。

しかし実際には週に1日の休日が多いので最低日数はクリアしていますが、労働時間に関しては8時間以上は当たり前と言えます。

労働時間に関しては業種や仕事内容によっても違いますし、働く時間が長くても生活のために働いているので、受け入れるしかないでしょう。

残業代をもらえれば嬉しいと思えますが、実際にはサービス残業をなるケーズも多いので、結局は会社次第ということになります。

休日に関しても会社がどれだけ労働基準法を順守するかによって変わりますし、それよりも社員にどれだけ優しくできるかが問われます。

休日はどの会社も基本的には労働基準法には抵触していないことが多いので、後は会社次第ということになります。

休日よりも労働時間に問題があることが多い

働いているとたくさん休日を欲しいと思うこともありますが、休日よりも労働時間を何とかして欲しいと思っている人も多いでしょう。

労働基準法による休日の最低日数は、週に1日休めればいいので問題ありません。

しかし週に40時間労働と言うのは多くの会社でオーバーしていますし、よほどのホワイト企業でなければ難しい数値と言えます。

そのため40時間をオーバーすれば36協定を結んで残業をすることも多く、結果的に労働時間が多いことが悩みとなります。

長く働くことは常識となっているので、1日10時間労働は当たり前だと思っている人も多いでしょう。

実際に9時から17時の時間で働いている人でも、8時に出社をして準備をしたり、少しだけ毎日残業して19時近くに帰ることが日常化しているケースも多いです。

休日よりも労働時間の方が問題が大きいですが、できるだけ休日と労働時間に関しては、納得のいく働き方をしたいものです。

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