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休憩時間に不満?労働基準法では5時間で1回の休憩は適法です!

労働基準法とは、労働者と契約先の会社の立場を守り、安全に働けるためにある法律のことを言います。

その中には、安全性や労働時間、罰則等のルールが決められており、会社がそのルールを破った状況で労働者を働かせると違法になります。

労働者にとって一番気になることと言えば、労働時間だと思いますが労働者にとって不都合な条件になることも多々あるようです。

今回は、「5時間に1回の休憩時間はアウトなのか?労働基準法で違反になること」について紹介しますね。


5時間で休憩時間に入るのは普通?労働基準法について

時々、6時間以内の勤務で休憩時間があることへの不満やネット内での質問などを見ることがありませんか?
何故、6時間以内の休憩時間に不満があるのか、質問をする理由に疑問を持った人も少なからずいると思います。
なので、まずは労働基準法の休憩時間について知りましょう。

労働基準法で定められている休憩時間とは、例外がない限り、勤務中に労働者が自由にできる休憩のことを指しています。
その時間帯は、務めている会社先が決めた時間になりますが、労働基準法で最低限の時間は決まっています。
6時間以上8時間以内の場合は45分、8時間以上の場合は1時間の休憩時間が義務付けられています。

つまり、6時間以内の勤務の場合は休憩時間を挟む必要がないということになります。
短時間勤務で働いているのに、6時間拘束された上に1時間休憩時間を挟むなら、1時間早く帰りたいと言う事ですね。

労働基準法で適法でも5時間に1回の休憩時間が一般化しだしたら注意

6時間以内の勤務で1時間の休憩時間があった場合ですが、契約時に説明されており、労働者であるあなたが承諾している場合は何の問題もありません。
しかし、6時間以内の勤務で働いていて、ある日、急に1時間の休憩を入れられた場合は1時間分の給料が減ってしまいますよね。
会社に「変更したい理由」を聞き、あなたが承諾した場合は、これも問題はありませんが、何の連絡もなく休憩を入れるようになったら注意する必要があります。

労働基準法で定められているは、最低限の休憩時間についてだけなので、極論を言うと1時間勤務で1分休憩でも何の問題もありません。
しかし、「何の連絡もなく変更する」というのは労働規則という契約を勝手に変更したことになります。
本来は、規則を変更する場合は労働組合や労働者の過半数が同意した環境にする必要があります。
もし、勝手に店長が変更したなど、知らないうちに変わっていた場合は規則変更時の義務を無視したことになるので気を付けましょう。

労働基準法を知らなくても、5時間で休憩時間がある場合は話し合いを!

5時間勤務で1時間以内の休憩でも、約6時間会社にいるのは面倒ですよね。
もし、変更されて不満がある時は、はっきりと上司に相談をしましょう。

それがもし1日だけだったとしても、6時間以内なので休憩を取る必要はありません。
「それなら、早めに帰りたい」と帰りたい理由を添えて伝えればいいだけです。
当たり前のように6時間以内で休憩を取らされるようになった場合も同様で理由を添えて伝えましょう。

理由を添えるのは、「働く気がないわけじゃなく、家で休みたいから」という印象を付けるためなので「なら帰りたい」と簡潔に言わないようにしましょうね。

もし、当たり前のように休憩時間を入れられて規則変更をしているという状態で、話し合っても駄目な場合は、労働監督署に相談をしましょう。
労働監督署では、ブラック企業かも?という環境で働いている人の相談を聞いてくれるところです。
労働基準法などに詳しい人が相談を聞いてくれるので、「これっておかしい?」と思ったときは近くの労働監督署を調べて相談に行きましょう。

労働監督署の相談と通報の違いについて

休憩時間に不満を持ち、会社の規則が勝手に変更されていると思ったときは労働監督署に相談に行くと言う事を上記で紹介をしました。

しかし、労働監督署に相談にいく場合は注してほしいことがあります。
それは、相談と通報の違いです。

相談をして「それは違法だね」となったからと言って、会社に調査や指導がすぐに入るわけではありません。
相談と通報は、異なる人が行っているため、相談に行った場合は話を聞いてくれるだけです。
もし、悪質で相談ではなく通報をしたいと思った場合は通報をする事を伝えて、担当の人を呼んでもらいましょう。

また、通報にはネットでメールをするという方法もあります。
しかし、毎日問い合わせが来ているので、訪問して通報した方が早く動いてくれる可能性が高いです。

緊急性・信憑性・違法性の3つが揃った場所を優先的に調査や指導をしに行くので、通報する際は証拠となるシフトなどを持ち、メールではなく訪問するようにしましょう。

ちなみに、訪問するとなると顔バレなど匿名性がないことで不安になる人もいると思います。
しかし、守秘義務があるため、会社が「誰が通報をした?」と聞いても調査員等は言わないので匿名で通報することが可能です。

労働監督署というと大事のように感じるかもしれませんが、気軽に相談をして違法性がないか確認してもらいましょう。
違法性がないと分かると気持ちもスッキリしますし、違法性があった場合は対処法も教えてもらえます。
会社に不満がある場合は、最寄りの労働監督署を調べて訪問してみてくださいね。

6時間以内の休憩は法律上問題はないですが、話し合いを勧めます。

労働基準法では、最低限の休憩時間を定めているだけで「短時間なのに休憩を挟むのは違法!」という法律はありません。
しかし、短時間の勤務なのに休憩を挟まれると「その分家に早く帰りたい」と思うのが普通ですよね。

また、今まで5時間勤務だったのに急に1時間など休憩時間を挟むようになり、実質4時間勤務になっている場合は、特に不満を持つようになると思います。
もし、急に休憩時間を挟むようになって不満が出てきた場合は、休憩時間を挟むのではなく、その分早上がりさせてほしい事を伝えるなど、上司に相談をしましょう。

もし、相談をしても理解してもらえず、明らかに会社の規則を変更していると感じた場合は、違法となります。
会社の規則を変更するには労働組合か労働者の過半数の同意を元に労働者に伝える義務があるので、伝えられていない場合は「聞いていない」ことを伝え、話し合いをしましょう。
それでも埒が明かない場合は、労働監督署に相談に行き、アドバイスをもらいましょう。

労働監督署に相談に行くほどの問題になるのは、辛いと思います。
しかし、短時間の勤務でもモヤモヤした気持ちで長期間働くのはストレスになります。
その結果、勤務態度に出るなど悪い方向に進んでしまうと良くないので、有機がいるかもしれませんが話し合いをして、スッキリした環境で働けるようにしてくださいね。

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