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有給消化=ボーナスが減額って本当!?労働者の実態とは!

休日以外にも身体および精神的に休養がとれるようにと法律が保障した有給休暇。

年の使用回数は限られていますが、休暇を自分の都合で得られるため活用しない手はない制度です。

しかし、この「有給休暇」実際に自分の好きなタイミングで取ることが出来るという社会人は少数派なのが実態。

現実的には仕事の都合や他の職員の出勤状況に左右されたり、会社として有給休暇自体を甘えだの悪だのと言い、取得することを拒んだりする場合もあるそうです。

そんな”有給”ですが、この時期になるとあるイベントと絡めた噂をよく耳にするようになります。

 

この記事をお読みになっているあなたはもうお気づきでしょう。

そう「ボーナス」です。

 

日本では主に、年に二回、6月と12月に支給される場合が多いとされています。

通常よりも多く給与を貰えるため、まだかまだかと待ち望む方も多くいることでしょう。

 

そんなとっても素敵なボーナス制度、実はこのボーナスで貰えるお金は勤務状況などを通した評価によって左右されるもの。

「有給をよく取るのだけれど、これってボーナスに影響するの?」「なんかボーナスの金額が前にもらった時より少ないのだけれど…

こういった経験をしたことや、お話を聞いたことはありませんか?

この記事ではそういった複雑に見えるボーナスと有給の関係や、金額の決定にかかる査定方法について書いていきたいと思います。


そもそもボーナスって有給によって減額されるものなのか?

結論からいいますと、有給をたくさん取得したからといってボーナスは減額されません。
連続で休んだり、有給使用回数の上限まで使い切ったりしても減額は本来ありえません。

「え?じゃあ何も気にせず休んじゃおう。」と思ったあなたはまず落ち着きましょう(笑)
ここで大事なのはあなたが取得した有給によって職場内の他の人や会社自体にとって不利益が生まれていないかということです。

あなた”だけ”が対応していた案件がある場合や、重要な契約案件等のやりとりをしている場合、
何日間か不在にしている間にその案件で問題が起こったとしても誰も対応することができません。
「会社として不利益が生まれた。」これだけでボーナスを減額する理由としては十分成立します。
日本の制度では、ボーナスの支払いは義務ではなく、会社に一任されています。

つまり”払っても払わなくてもよいもの”なのです。

あなたが社長であったとして、一社員の影響で自分の大事な会社に大きな損がでているならそんな人物に賞与なんてまず与えないのではないでしょうか。
 
もし、それでも長期で休暇を取る必要がある場合(ご自分の結婚式など)は、急に来週から休みますというのではなく、できるだけ早い段階でこの日は休みたいということを伝えましょう。あなたに仕事があった場合、丸投げにするのではなく、しっかりとした引継ぎをしましょう。あなたが対応している案件について、不在にする場合は責任を持って残された人にも残すものは残しましょう。
 
休むならやることをやってから!子供の時に親に言われた説教が聞こえてくるようです(笑)

何が原因!?有給も取らずに働いたのにボーナスは減額!?

先の記事にて、当人が及ぼした不利益による減額は妥当であると述べました。
賞与は必ずもらえるわけではないとも。

そう”必ず”もらえるわけではないのです。

会社自体の営業成績の悪化や経済状況の不調、工場などであれば製品をつくるにあたって仕入れる素材の値上げによる経営状況の困窮など、会社や工場に余裕がなくなった場合はボーナスを削ります。

私たちはボーナスをとてもラッキーなものと感じがちですが、実はこういった日本のボーナス制度は実に会社経営者に都合の良いものとして扱われています。
 
こういった都合のよい成り立ち方をしているため、
有給を取らずに働いたが、会社がつらい状況なので今年のボーナスは全体として減額支給なんてこともありうるわけです。

公務員は無敵!?多い有給、減額無しで確実にもらえるボーナス!!

て、ここまで一般企業のボーナスについて見てきましたが、ここでは「公務員」に焦点をあててみていきましょう。
まず大きな特徴として、公務員は【必ずボーナスがでる】ということ。
公的機関であり、組織として利益を求めた活動をしないため、営業成績もなにもないに等しいのです。

公務員も一般企業と同様に考課査定(人事評価)がありますが、公務員のボーナスは期末手当(一定期間在籍していれば必ず支給)+勤勉手当(考課査定分を加味した金額を支給)によりなりたっています。

この考課査定ですが、よほどのことがない限りみな大体並みの評価になります。
職務規定に違反した場合にはもちろん低評価となり、減額査定されます。しかしボーナスがもらえないということは確実にありえません。

また、公務員のボーナスは多いことでも有名で、よくニュースにもなっています。
こうした面をみると公務員が「安定」と言われるのにも納得してしまいます。

知識で防衛!ボーナス不正査定について!!

実際に、何もしていないにも関わらず給与が減額査定されたという事案は思いのほか存在します。
ここではそもそもの査定制度などについて少し掘り下げてみていきます。
まずは会社の就業規則を確認しましょう。

自分が所属している組織のボーナスがどういった条件で支払われているかは就業規則等で定められているはずです。そこに沿わないような減額の場合は明らかに不正査定ですので、訴えてしかるべきでしょう。

ボーナスが払われるかどうかは会社側の裁量によると書きましたが、場合によってはボーナスがもはや給与の通例として賃金の扱いであるケースがあります。

この場合、過去の実績等から賃金の扱いとしてボーナスが支払われているため、支給されないことは不正となり訴えることが可能です。実際の裁判案件でもこういった案件があり、労働者側が勝訴しています。

また、こちらも裁判案件になりますが、ボーナス支給の直前まで在籍していたにもかかわらずボーナスが支払われなかったと訴えた事件があります。こちらは会社側の就業規定に給与算定日に実際に在籍していた職員を対象として賞与を支給する旨定められているため、労働者側は敗訴となっています。

実際に賞与が減額されていた場合、そこには納得に値する理由が存在するはずであり、不当な査定はあってはなりません。
自分がもらった金額の積算方法については、就業規則等を見直したうえで不当であるかの判断をしましょう。

この記事のまとめ

さて、いかがだったでしょうか。
【有給】【ボーナス】は共に、どちらも本来であれば働き手に対してとってもメリットの強いもののはず。

ついこの間、学生時代の友人とお酒を交わす機会があったのですが、その時友人がこんなことを言っていました。

「ボーナスはもらえるだけいいんだぞ。」と。

そういえば親戚のおじさんもよく言っていたかなと思いました。

「もらえるだけいい。」たしかにそう思いました。
ただ同時に、「もらう権利のあるものは正当にもらうべきだ。」とも思いました。

正しい有給の取り方について知り、みなさまが安心してこれから賞与をうけ取ることを心から望んでおります。

不正を見抜くためにも、正しい知識を持つことは有用なので、興味を持たれた方はこの機会に職場の就労規則を確認してみてはいかがでしょうか。

そして、実際に不当な査定と分かった場合には行動に起こしましょう。
それが本来あるべき権利なのですから。

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