パワハラなんて訴えやてやる!時効になんて負けないで!
パワハラとは、パワー<権力>、ハラスメント<嫌がらせ>の略語で2001年コンサルティング会社の社長さんが作った和製英語です。
職場や就労場所で、身体的精神的苦痛を与え、労働者の働く環境を悪化させ権利をも侵害させる行為です。
権力の行使によって嫌なことをされた、言われたなどありませんか?それはもうパワハラになるかもしれません。
そうだ!訴えてやる!でも何年も前だし..辞めた後だし..とあきらめますか?時効を迎えないためにあきらめない方法を探ります。
このページの目次
あきらめないで!パワハラで訴えられる時効の期間はいつ?
パワハラで加害者の相手を訴えるとすると民事訴訟があげられます。
自分に嫌なことをされたとして、民法第724条(不法行為による損害賠償権の期間に制限)損害および加害者を知ったときから3年で時効が成立と定められています。
この3年は短期消滅時効となります。
加害者がわからない場合は不法行為があったときから時効は20年になります。
つまり、この多くはパワハラを受けていると確信した日から3年になります。
これは、パワハラをした本人を訴えることになります。
会社が社員に不必要な残業などをさせ、体調を著しく悪くしたなどの安全配慮義務を怠ったとして、会社側に民法第415条に基づき債務不履行の損害賠償請求ができます。
そうすると、安全配慮義務違反となり時効は10年になって、パワハラを受けてうつなどを患い通院し続けている場合伸びる可能性があります。
そのときは、パワハラを受けた緯違、通院の記録などの資料になるものを大切に保管しておきましょう。
仕事を辞めた後、10年以内なら時効の前に会社を相手にパワハラの訴訟を起こすこともできます。
パワハラで訴えるなら知っ得!時効のちょっとした話とは?
ある男性がいじめのパワハラが原因で、うつになり退職をしてもうつが治らず6年間通院し続けているで、うつの原因が会社側あるときは、10年以内なら会社を訴えることができるといえます。
ただ、あきらかにパワハラに該当することを立証することができる場合で、自主退職、自己都合退職にならない場合も含みます。
退職してすぐに訴えたとしたら、会社、いじめていた加害者、上司が指示していたならその上司に、不法行為による損害賠償を請求することができます。
もし、加害者から暴力を振るわれ怪我をして傷害罪が認められた場合の公訴時効は10年になります。
正式には公訴時効で、犯罪が行われてから一定期間が過ぎてしまうと公訴の起訴ができなくなることで、例えば未払いの残業賃金を請求したいとなるとその時効は2年ということになります。
なぜ、時効が設けられているのかというと、事件などの犯罪を警察が捜査するには限界があるということと、時間がたつにつれ被害者感情が弱まっていくからとされています。
法が改正されて、殺人罪など罪が重い場合公訴時効がないことがあります。
パワハラの訴えを今からできる?そのとき時効は過ぎていた!
パワハラの訴えを労基署にすると多くは時効が3年になってしまいます。
時効が過ぎると訴えることはできなくなりますが、時効の中断という法律の手段を使って時効をのばすことができる場合もあります。
時効になる前に、法律相談所でその旨を伝える内容証明を会社に送る、もしくは裁判を起こし申請する方法があります。
会社などに残業代を遡って請求することに使うことが多いようなので、時効だからとあきらめていたかたには朗報です。
パワハラに限らず使われている手段ですが、全てに通用できるかは事例によってわからないので、専門家に聞いてそのもとに従ってください。
ですが、内容証明や裁判を起こすには時間やお金がたくさんかかることや、在職中なら裁判を起こすこ
とで益々パワハラがひどくなったりと何かと覚悟がいりますので、専門家の方とじっくり話し合い最適な手段を探してください。
パワハラを訴えたら労災がおりる可能性はある?
よくメディアでパワハラが認められると労災認定がおりるというのを聞いたことがあると思います。
労災とは労働者災害補償保険法に基づき、労働者が会社などの労働作業が原因で怪我や病気あるいは死亡したとき、その労働者およびその家族または遺族に給付をするという制度です。
以前の私の職場で、機械の洗浄中に機械で指を切ってしまい、相当深く切ってしまったようで、その後労災が容認されたと聞きました。
パワハラを受けた内容、業務内容などの記録が残されていて、その証拠に基づき精査され、労災が容認される可能性は十分あります。
労災の認定をパワハラで申請するならば、自らまたはその家族、遺族が立ち上がり根気強く訴えないといけないので、体力的にも精神的にも大変だと思います。
いかに証拠を集め証言を得られるかが大事で、会社も守るため開示しないこともありますが、あきらめないで勝ち取っていただきたいです。
よりよい社会をつくるには、まずは仕事しやすい環境を作ろう
会社でたった一つだけでも嫌なことをされた、言われた、あるいはいまだにその事が頭から離れないなどあればそれはもうパワーハラスメントになります。
過去3年間にパワーハラスメントをうけたことがあるという回答で32.5%、つまり3人に1人という割合でいる厚生労働省のデータがあります。
ちなみに、前回の調査では25.3%で約7%増えているのが現状です。
パワーハラスメントに限らず、精神的、肉体的、性的など嫌がらせを受けている、あるいは、受けたことがあるというなかで訴えを起こす方はほんの一握りだと思います。
法律には時効がありますが、心に受けた傷が治る時効はありません。
社内でアンケートを実施して自体を把握することでパワーハラスメントを予防したり、早めに対処することができます。
また、従業員が気軽に利用できる相談窓口を設置したりしている会社もあります。
産業医のカウンセリングができる環境を提供し、従業員が働きやすい環境づくりをする会社や企業を増やすのがこれからの課題になっていくと思います