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飲酒運転での罰則は会社にばれる可能性がある!

気の緩みなどから、実は飲酒運転をしてしまったことがあるという方はいませんか?

近年少しずつ減少してはいますが、飲酒運転での事故はまだまだ多く起きています。

飲酒運転で罰則を受けたということは、自己申告以外で会社にばれるということはあるのでしょうか。

また、会社に伝えた場合どのような処罰があるのでしょうか。

飲酒運転で罰則!会社にばれる可能性は?

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の二種類があります。

もし、飲酒運転で罰則を受けた場合会社にバレてしまうことはあるのでしょうか。

飲酒運転をした本人が言わなければバレないもいう意見もありますが、100%そうとは限りません。

確かに警察側から会社に連絡、というのは飲酒運転だけの場合は無いことがほとんどです。

しかし、業務中や通勤中の運転での飲酒運転の場合やトラック運転手やタクシードライバーなどの運転を主にする職業での飲酒運転の場合は連絡されることがあるかもしれません。

また、交通安全協会で発行されるSDカードというものを会社で発行している場合は、対象の従業員の検挙履歴が分かるようになっているので、このような場合はバレるでしょう。

会社によって変わってきますが、社用車を使う会社の場合だと、公的機関でもらう交通違反履歴などを出さなくてはいけない会社もあります。

飲酒運転をして会社にバレてしまう可能性は少なくないと言えるでしょう。

飲酒運転が会社にばれると解雇?罰則?

では、飲酒運転で捕まったことが会社にバレた場合、会社側の処分としてはどのようなものがあるのでしょうか。

飲酒運転をして捕まってしまうと、赤切符を切られることになります。赤切符は重大な交通違反をしたということを示す証拠になります。

場合によっては飲酒運転を1回しただけで免許停止や免許取り消しになる、ということも有り得ることです。

もし、飲酒運転で捕まったことを自分で報告せずに他の場所からバレてしまった場合、解雇という処分をくだされることもあります。

また、飲酒運転で事故を起こしてしまった場合は、懲戒解雇という処置をとる会社が多いようです。

会社によって飲酒運転に対する処罰は違ってきますが、飲酒運転での事故が増えてきている現代では、厳重な処罰をとる会社はとても多くなってきています。

飲酒運転をしたら解雇や左遷、飲酒運転で事故を起こしてしまったら懲戒解雇というのが平均的な処罰といえるかもしれません。

飲酒運転での罰則はどのようなもの?会社にばれる?

飲酒運転での罰則にはどのようなものがあり、会社への連絡はあるのでしょうか。

まず基本的に会社への連絡はありません。しかし、最初で述べたように業務中や通勤中の飲酒運転の場合などには会社に連絡があることも考えられます。

飲酒運転の罰則は酒酔い運転と酒気帯び運転で変わってきます。

酒酔い運転の場合だと5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。そして、点数が35点となりますので、免許の取り消し欠格期間は3年となります。

酒気帯び運転ではアルコール濃度によって少し変わります。

0.25mg以上のアルコール濃度が出てしまうと、3年以下の懲役又は50万円以下罰金となります。そして、点数が25点となっていますので、免許の取り消し、欠格期間は2年となります。

0.15〜0.24mgのアルコール濃度の場合は、0.25mg以上の場合と罰金や懲役年数は一緒ですが、免許停止が90日間となります。

従業員の飲酒運転は会社も責任を負うのか?

会社の従業員が飲酒運転で事故を起こしてしまったときには、会社も責任を負う可能性があります。

まず、従業員が飲酒をしていることを知っていて会社側が運転をさせたり、運転を容認したような場合は、代表者や管理責任者も5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることがあります。

そして、会社にも100万円以下の罰金又は科料が科せられることがあります。

また、従業員が会社の業務中に、飲酒運転での事故を起こしてしまった場合、会社も被害者への賠償責任を負うのが原則となっています。

会社が配送会社やタクシー会社など、運転を主にする会社であった場合、飲酒運転での事故が起きてしまうと、会社に一定期間の車両使用禁止や営業許可取消の処分がくだってしまうこともあります。

すべての場合において、会社側が飲酒していることを知っていて容認や業務を命じた場合、さらに重い罰が下ることも考えられます。

飲酒運転を甘く見ないことも大切!!

少ししか飲んでないから大丈夫、少しの距離だから大丈夫だ、と考えて飲酒運転を及んでしまうことがあるのかもしれません。

しかし、飲酒運転をしてしまったが故に起きてしまう事故は年々減少しているものの、まだまだあるのが事実です。

飲酒運転をして捕まったことを運が悪かったと考えていてはいけません。事故を起こす前に捕まって、運が良かったのです。

会社に後からバレてしまう可能性があるのならば
、自己申告の方が良いかもしれません。自己申告せずに飲酒運転がバレて即解雇という会社もあるようです。

飲酒運転をしてしまうと、免許停止や免許の取り消し、さらには会社を解雇されてしまったりするなど、負の連鎖となってしまいます。

飲酒運転をしてしまったけれど、バレなければいいと考えるのではなく、飲酒運転をしないと心に決め実行することが大切です。

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