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労基署にパワハラ訴えたい!時効や訴える際のポイントまとめ

労働基準監督署(以下、労基署)にパワハラ訴えを起こしたい!

しかし一般的にパワハラの時効は3年とされています。

「在籍中にはどうしても訴えることが出来なかった。」

「うつ病になって退職したが、やはり許すことが出来ないので訴えたい。」

このような状況で泣き寝入りをする被害者が増えています。

そうならないために、パワハラへの知識をまとめました。

そもそもパワハラ訴えとは?労基署に訴えるために時効などを細かく知ろう!

パワハラによって行われる裁判は、民法709条の不法行為として争われます。

その裁判の時効は3年です。
3年を過ぎた時点で、勝訴は難しくなると言えるでしょう。

しかしパワハラによる個人を訴えることに関しては時効は3年ですが、雇用契約を違反しているという証拠があれば、10年間は裁判を起こすことができるようです。

しかし10年という歳月が経ってしまうと、パワハラを決定づける証拠の用意が難しくなるというところが難点です。

在籍中に訴えてしまえば法的にもかなり有利の状況が作れるのですが、会社との関係悪化を恐れてしまい、なかなか基礎提訴に踏み切るには抵抗があるのが現実ですよね。

なので退職後に訴えを起こす人がほとんどなのでは無いでしょうか。

では、退職後に訴える場合の注意事項とはいったいどんなところなのか、
そして被害者が損や後悔をしないためにはどのような行動が必要なのでしょうか。

パワハラの罪とは?労基署にパワハラ訴えを起こす前に

パワハラやセクハラによって退職をし、その後に再就職が困難になることや、病気を発症してしまうというケースを聞いたことはあるでしょうか。

主にパニック障害や自律神経失調症を引き起こす可能性もあります。
そうなった時には、泣き寝入りするのではなく訴えを起こすべきだと強く感じます。

比較的に立証が難しいとされる、パワハラやセクハラの被害。
理由は、時間が経ってしまうと記憶があいまいになることや証拠であるスマートフォンでの会話のやり取りが消えてしまったりというところです。

退職前にノートに記入をしておくことや、スマートフォンの録音機能などを使い、会話を残しておくことをおすすめします。

そして裁判には莫大な費用がかかる場合があります。
それらのことなどで、泣き寝入りしてしまう被害者も多いのではないでしょうか。

しかしパワハラやセクハラによって狂わされた人生を、泣き寝入りするなんて絶対によくないですよ。

いくらお金や時間がかかろうと、相手がどれほどのことをしたのかわからせてやることと、新たな被害者が出ないように抑制することができるのは、被害者しか居ませんからね。

時効になったら負け!パワハラ訴えを労基署に持ち込もう!

パワハラの被害を受けた時に、なんとかして復讐してやろうと仕返しを目論みる方もいるのではないでしょうか。

しかし、本当の意味で仕返しができるのはやはり裁判で勝訴すること!ですよね。
世間に相手のやったことを公表し、こちらが勝った事実を白黒はっきりさせてやりたいものです。

しかし裁判を起こしたところで、必ず勝てるというわけではありません。
訴えを起こした際のデメリットももちろんいくつかあることは理解しておくべきでしょう。

解決するまでの時間も長くかかるため、会社に居ずらくなってしまったり退職をするケースも多いと言えます。
社内で事件が起こり裁判などが行われるとなると、不特定多数の人にその事実が伝わりプライバシーが侵害されることもあります。

それらを踏まえて、覚悟をする必要があると言えます。

事実を客観視し、勝訴を目指してひとつひとつ問題を解決して裁判へ向かいましょう。

応援しています!

これってパワハラ?行き過ぎた教育は訴えることが出来るのか

被害者からするとパワハラである、行き過ぎた教育法であっても、相手にしてみれば厳しく指導をしているだけだと自覚がない場合があります。

明確な線引きがないため判断は難しいですよね。
時代とともに教育の仕方も大きく変わってきていることも、パワハラ問題を紐解く鍵となるのではないでしょうか。

特に注目したいのは、パワハラ加害者にはどんな人が多いのか。

基本的には暴言や暴力、この行動はどんな場面であっても職場の人へとるべき行動ではありません。

ミスに対して罰金を取ったり、罰ゲームをしたりと幼稚な行動もよくみられます。

昨日言っていたことと、今日言っていることが全く違うのにも関わらず、「そんなことも分からないのか。馬鹿で頭が悪いな。」といった罵倒を浴びせることなども多いです。

そのような出来事があったならば、詳細をできるだけ詳しくメモに残すことや同僚の証言を取ることをおすすめします。

訴えるか訴えないかはゆっくり考えればいいのです。
証拠を十分集めてから、勝てる勝負にでるのも手ですよね。

言葉の暴力!パワハラで訴えたい!

職場でよく見られる言葉のパワハラの特徴は、最初はただのむかつく一言。

毎日言われ続けることで精神的ストレスが生じる場合が多いのです。

例えば「髪型が似合っていない」、「服装の趣味が悪い」、などという言葉あっても毎日のように言われているととてつもなくストレスになります。

「馬鹿だよね。」という何気ない一言も、捉え方や話すタイミングによっては耐え難い暴言になりえます。

こういった何気ないストレスも大きくなる前に対処することがとても大切です。

パワハラの定義を理解し、権力関係があるか、ストレスによる消耗が継続的にあるのかどうかなどをしっかりと確認し、裁判に備えて証拠集めををしましょう。

もしも体に症状があらわれた場合は、まず最初に心療内科にかかること。

自分の体を一番に考え、時効前に勇気を出して訴えられることを応援しています。

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